訪問看護ステーション

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訪問看護ステーション

訪問看護ステーションのご案内

方針

・利用者の意思を尊重し、「安全」で「質の高い」保健・医療・介護サービスを提供します
・情報公表と組織の透明性を高め、わかりやすく納得のいく説明を行います
・安心と信頼を提供できる職員を育成します
・利用者の保健・医療・介護サービスへの参加を勧めます
・利用者の個人情報を保護し、権利の擁護に努めます

在宅で療養生活を送っている方がご自宅で安心して暮らせるように

重い病気でも、障がいがあっても、住み慣れた我が家で暮らすのがいい。家族と一緒の時間を大切にしたい」という皆様を応援します。安心して暮らせるように、医師、他職種と連携を図りながら看護師・理学療法士・作業療法士などがお宅を訪問して、看護・リハビリを提供します。

小児から高齢者まで年齢や疾患を問わず、訪問看護を必要するすべての方に対応しています。訪問診療できる診療所や地域の医療機関、介護サービス事業所と連携して、24時間365日の緊急時対応で皆様の安心を支えます。

サービス内容

利用者さまのご希望をうかがい、心身の状態に合わせて看護計画を作成します。具体的な看護内容は下記の通りです。

  • 健康状態の観察と助言

  • 服薬管理・指導

  • 医療処置・医療機器の管理

    経管栄養、在宅中心静脈栄養、膀胱留置カテーテル、腎瘻・膀胱瘻、人工肛門・人工膀胱
    在宅酸素療法
    人工呼吸器(NPPV・TPPV)など

  • 療養上のお世話

    清潔ケア、排泄ケアなど

  • 精神的な看護

    自立支援医療にも対応しています

  • 終末期の看護

    医療・ケアチームで終末期の症状緩和や疼痛管理、精神的援助を行います

  • リハビリテーション

  • 認知症の看護

  • 介護者の相談

  • 緊急時対応

  • 療養環境改善のアドバイス

緊急時対応について(加算になります)

定期の訪問以外で、夜間・休日など病状の急変時に電話で相談をお受けし、必要があれば訪問対応します

休日の訪問について

日曜・祝祭日でも、病状で必要がある方や医療処置がある方には計画的に訪問しています

訪問看護実施日

月曜日~金曜日 9:00~16:50
土曜日 9:00~12:50
休業日 日曜・祝祭日・年末年始

実施対応エリア

北多摩訪問看護ステーション:清瀬市、東久留米市、西東京市、新座市、所沢市
かるがも訪問看護ステーション:東村山市、小平市、東久留米市、清瀬市
訪問看護ステーション泉:小平市、東村山市、東久留米市

ご利用になる方

ご利用の手続き

かかりつけ医の「訪問看護指示書」が必要です。かかりつけ医に訪問看護を利用したい旨をお伝えください。
担当のケアマネジャーにご相談いただくか、訪問看護ステーションにご連絡ください。

流れのイメージ
相談 かかりつけ医または、ケアマネジャーにご相談いただくか、訪問看護ステーションにご連絡ください。
主治医・担当ケアマネジャーとの連絡・調整 かかりつけ医に連絡を取り訪問看護指示書を頂く手続きを取ります。介護保険をご利用される場合は、ケアマネジャーに連絡して調整します。
契約 ご自宅に伺い、訪問看護の内容や事業所の説明をさせていただき契約させていただきます。
担当者会議(介護保険の場合) ご利用者・ご家族と各サービス担当者が集まり、目標やサービス内容の確認をします。
サービス利用開始 担当看護師が訪問し、訪問看護計画書を説明しサービスを開始します。かかりつけ医やケアマネジャーに病状や訪問看護での様子を報告します。
定期的に訪問看護の評価・見直しをします。

相談・苦情の窓口

各訪問看護ステーション所長または、当法人介護福祉事業担当者、各市役所介護保険課、国民健康保険団体連合会

費用

時間・回数

介護保険

時間と回数はケアマネジャーの作成する居宅サービス計画によります
1回30分未満、60分未満、1時間30分未満の設定があります
リハビリは基本40分です

医療保険

1回30〜90分未満(ケア内容によります)
※訪問回数は原則はとして週3回までですが、末期の悪性腫瘍や難病の方(厚生労働大臣が定める疾患等)や特別訪問看護指示書が発行された場合は週4回以上の訪問ができます。詳しくはご相談ください。

利用料の支払い

口座からの自動引き落としをお願いしています。1ヶ月分まとめて、翌月の10日過ぎに請求書をお渡しします。月末に引き落としさせていただき、領収書をお渡しします。

訪問看護サービスの対象者

訪問看護サービスの対象者は、居宅等において療養を必要とする状態にあり、訪問看護が必要と主治医が判断した人です。適応される保険が、介護保険によるものと、医療保険によるものに分けられます。

介護保険の場合

※末期の悪性腫瘍や神経難病等の厚生労働大臣が定める疾病、特別訪問看護指示書が出された場合は医療保険の適用

65歳以上(第1号被保険者)

要支援1、2、要介護1~5に認定されていること

40歳以上65歳未満の医療保加入者(第2号被保険者)

要支援、要介護に認定され、下記の16特定疾病に該当していること

16特定疾病([介護保険法施行令]平10.12.24政令第412号 第2条)

  • ①がん(末期)
  • ②関節リウマチ

  • ③筋萎縮性側索硬化症

  • ④後縦靱帯骨化症

  • ⑤骨折を伴う骨粗鬆症

  • ⑥初老期における認知症

  • ⑦進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病

  • ⑧脊髄小脳変性症

  • ⑨脊柱管狭窄症

  • ⑩早老症

  • ⑪多系統萎縮症

  • ⑫糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症

  • ⑬脳血管疾患

  • ⑭閉塞性動脈硬化症

  • ⑮慢性閉塞性肺疾患

  • ⑯両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



医療保険の場合

  • 40歳未満の医療保険加入者とその家族(妊産婦や乳幼児含む)
  • 40歳以上65歳未満の16特定疾病患者以外の者
  • 40歳以上の16特定疾患患者又は65歳以上の者であって要介護・要支援者でない者
  • 要支援・要介護の方で病状悪化のために主治医の指示がある場合(特別訪問看護指示書発行)
  • 要介護者であっても*1特別訪問看護指示書が交付された場合、*2末期の悪性腫瘍や難病患者等、精神疾患を有する者を対象とした精神科訪問看護基本療養費を算定することができる者

詳しくはお問い合わせください

特別訪問看護指示書期間(介護保険での訪問看護はこの期間医療保険でのサービスになる)

訪問看護指示書の出ている利用者の急性増悪、終末期、退院直後等により、頻回の訪問看護が必要と判断された場合に、特別訪問看護指示書が交付されます。指示有効期間は指示日から最長14日までです。月に1回交付可能です。ただし、次に掲げる者は月2回まで交付が可能となります。

特別訪問看護指示書の月2回交付

  • ①気管カニューレを使用している状態にある者
  • ②真皮を超える褥瘡の状態にある者
  • (イ)NPUAP(The National Pressure Ulcer Advisory Panel)分類Ⅲ度またはⅣ度
  • (ロ)DESIGN-R分類(日本褥瘡学会によるもの)D3、D4またはD5

厚生労働大臣が定める疾病等 平成20.3.5厚生労働省告示第63号「特掲診療科の施設基準」別表第7表に掲げる疾病等の利用者

  • ①末期の悪性腫瘍

  • ②多発性硬化症

  • ③重症筋無力症

  • ④スモン

  • ⑤筋萎縮性軸索硬化症

  • ⑥脊髄小脳変性症

  • ⑦ハンチントン病

  • ⑧進行性筋ジストロフィー症

  • ⑨パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害がⅡ度又はⅢ度のものに限る)をいう)

  • ⑩多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症及びシャイ・ドレガー症候群をいう)

  • ⑪プリオン病

  • ⑫亜急性硬化性全脳炎

  • ⑬ライソゾーム病

  • ⑭副腎白質ジストロフィー

  • ⑮脊髄性筋萎縮症

  • ⑯球脊髄性筋萎縮症

  • ⑰慢性炎症性脱髄性多発神経炎

  • ⑱後天性免疫不全症候群

  • ⑲頚髄損傷

  • ⑳人工呼吸器を使用している状態

「特掲診療科の施設基準」別表第8表に掲げる疾病等の利用者

  • ①在宅悪性腫瘍患者指導管理若しくは在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にある者又は気管カニューレ若しくは留置カテーテルを使用している状態にある者

  • ②在宅自己腹膜灌流指導管理、在宅血液透析指導管理、在宅酸素療法指導管理、在宅中心静脈栄養法指導管理、在宅成分栄養経管栄養法指導管理、在宅自己導尿指導管理、在宅人工呼吸指導管理、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理、在宅自己疼痛管理指導管理又は在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態にある者

  • ③人工肛門又は人工膀胱を設置している状態にある者

  • ④真皮を超える褥瘡の状態にある者

  • ⑤在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者

医療保険による訪問看護で留意すべき疾病・疾患

居宅において継続して療養を受ける状態にあり通院困難な患者は、原則週に3回(40歳未満の者および40歳以上の要支援者・要介護者でない者)

厚生労働大臣が定める疾病等の場合は、医療保険による訪問看護で週4日以上の訪問、2ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。また、週7日の訪問看護が計画されている場合は、3ヶ所の訪問看護ステーションからの訪問が可能です。

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